7-1.乾燥設備作業主任者

乾燥設備作業主任者

法的根拠

作業主任者は、労働安全衛生法第14条により、労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業について、その作業の区分に応じて選任が義務付けられています。

 作業主任者の選任 九

 危険物等に係る乾燥設備等による物の加熱乾燥の作業

概要

乾燥設備作業主任者は、労働安全衛生法に定められた国家資格の作業主任者で、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任されます。

火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器のうち、危険物及び危険物が発生し、
(1)内容積が1m3以上
(2-1)最大消費固体燃料が毎時10kg以上、
(2-2)最大消費液体燃料が毎時10L以上
(2-3)最大消費気体燃料が毎時1m3以上、
(2-4)定格消費電力が10kw以上。
以上において労働災害防止を行います。

火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類の乾燥設備は除きます。
危険物とは、労働安全衛生法施行令別表第1に掲示しています。

受講資格

乾燥設備の取扱作業に5年以上従事した者で18歳以上。
大学又は高等専門学校の理科系卒業者で、乾燥設備の設計・製作検査・取扱作業1年以上の実務経験者で18歳以上。(卒業証明書が必要)
高校の理科系卒業者で、乾燥設備の設計・製作検査・取扱作業に2年以上の実務経験者で18歳以上。(卒業証明書が必要)

講習科目

1. 乾燥設備及びその付属設備の構造及び取扱い
2. 乾燥設備、その付属設備等の点検設備及び異常時の処置
3. 乾燥作業の管理
4. 関係法令
5. 修了試験

監督官庁

厚生労働省

乾燥設備作業主任者技能講習規程

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、乾燥設備作業主任
者技能講習規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

(講師)

第一条 乾燥設備作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四
 十七年法律第五十七号)別表第二十第二号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表
 の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。

(技能講習の範囲及び時間)
第二条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
て同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。(表)
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。

(修了試験)

第三条 技能講習においては、修了試験を行なうものとする。
2 前項の修了試験は、講習科目について、筆記試験によつて行なう。
3 前項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めると
ころによる。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第百二十号)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。

(経過措置)

第二 検査員等の資格等に関する規程第六条第一項及び第六条の二、平成四年労働省告示第十二号第三号
 並びに平成四年労働省告示第十三号第三号の規定の適用については、この告示の適用前に労働省におい
 てこれらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間は、それぞれ厚生労働省においてこれ
 らの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間ととみなす。

第三 この告示による改正前の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及び様
 式第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書
 は、当分の間、それぞれ改正後の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及
 び第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書
 とみなす。

第四 この告示の適用の際限に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式によ
 る申請書等は、この告示による改正前後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
第五 この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請
 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

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